グラレコ解説 新シリーズ!
「グラレ子と学ぶ」記念すべき第1回目のシリーズは、みんなが気になってるけど実はよく知らない「著作権」についてです。
発信活動やクリエイターなら知っておきたい著作権について、ビジネス著作権検定の公式テキストに沿って体系的に解説していきます。
今回は、著作権てそもそもなんやねんっという方にみて欲しい「著作権の概要」です。
◆ビジネス 著作権検定公式(サーティファイ)
https://www.sikaku.gr.jp/bc/
◆ビジネス 著作権検定(BASIC、初級)公式テキスト
※専用ページからしか購入できないようです。
https://bookshop.wenet.co.jp/products/detail.php?product_id=198&category_id=117
こんにちは、グラレコチャンネルです。
今回は、「グラレ子と学ぶ」というシリーズ物を撮っていこうと思います。
内容は自分が最近勉強した中で皆さんの役に立ちそうだと思った情報です。
初回は、ビジネスマンなら知っておきたい「著作権」についてです。
ただ著作権について勉強しても目標がないので、
こちらのテキストに沿って検定対策としてグラっていこうと思います。
はじめに簡単な自己紹介になります。
私は、大学と企業で10年以上バイオ系研究者を経て、
その後、製薬企業で3年間マーケティングを経験して、独立しました。
研究職で当たり前に行っていた、絵を用いたまとめやファシリテーションがグラレコということを知り、
その楽しさや重要性を伝えていけたらと思い、配信を始めました。
このチャンネルでは、実際に私が描いていくところをお見せしながら、タイトルの内容を解説していきます。
動画の最後にはグラレコ自体の解説もありますので、是非最後までお楽しみください。
それでは行きましょう。
今回解説していくビジネス著作権検定は、
サーティファイという会社が実施しており、レベルはBASIC、初級、上級の3種類になります。
ビジネス著作権検定自体は国家資格ではありませんが、
上級合格者は、国家資格の知的財産管理技能士1級(いわゆる知財)の受験資格が、条件付きで得られます。
ただ、私もですが、
資格として使いたいというより、著作権について体系的に学びたい、という方にもおすすめです。
特に、今回解説するBASICと初級は、詰めれば1-2ヶ月で知識は習得できますので、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。
テキストや試験の詳細は概要欄にリンクを貼っておきます。
早速本編に移ります。
第一章は「著作権の概要」についてです。
テキストは1-6ページに該当します。
まず、著作権ってそもそも何?ということですが、
著作権とは、小説や絵画、映像など、著作権法で定める一定の条件を満たす「表現」について、それを創作した者だけが、著作権法で定められた範囲の利用を独占して行うことを認める権利です。
他人は勝手にその表現を利用することはできません。
そして、著作権は表現を創作しただけで自動的に発生するので、登録は不要です。
この表現、というのは、アイディアレベルでは著作権法の保護対象にはならないことに注意しましょう。
メモでも、落書きでも、とにかくアウトプットされてはじめて「表現した」と認められ、著作権が発生します。
このあたりは次回、詳細を説明します。
ここまでを著作権法の言葉でまとめると、
著作権とは、
思想または感情を創作的に表現した「著作物」が、無断でコピーや改変されることなどを止めることができる権利、ということになります。
では、その著作権が何に対して発生するのか?ということですが、
著作権の保護対象である「表現」とは、形のないもの、つまり無体物です。
例えば、小説の場合、「冊子」ではなく、小説に書かれた「文章そのもの」が保護対象です。
また、音楽CDの場合は、「ディスク」ではなく、音楽CDに収録された演奏や歌唱されている「楽曲・歌詞そのもの」です。
一方、形のある有体物については、著作権とは別に所有権が発生します。
所有権は、いわゆる「おれのもの」で、他人は勝手に人のものを使うことはできません。
著作権と所有権は別々に発生し、所有権を持ったからといって、著作権も同時に持つことにはならないことには留意が必要です。
著作権では保護されないアイディアですが、
高度な技術的アイディア(つまり産業としてお金が動くアイディア)に関しては、担当省庁に登録することで、特許権などの産業財産権が発生します。
著作権とその対象である著作物については、なんとなくつかめたと思いますので、最後に著作権法の目的を確認しておきましょう。
著作権法の目的は、第1条で「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」と定められています。
簡単にいうと、
前半は、
文化はみんなで発展させてきたものだから、先人たちの積み重ねへのリスペクトと、未来へのバトンとして、独占しないでね、ということです。
同時に、クリエイターのやる気をキープするためにも、表現の対価を保証しています。
これらのバランスをとって、さらに文化を発展させられるように、みんなでしていこうね、というのが著作権法の目的になります。
公正な利用と権利の保護のバランスについては、著作権の保護対象と範囲を限定し、その代わり著作者には支分権とよばれる、コピーや改変に対する様々な権利が与えられます。
その権利は保護期間存続し、保護期間経過後は誰でも使えるようになります。
第1章はここまでです。
まずは著作権とは何か、保護される対象と著作権の目的についてでした。
法律の解説は初めてで、びっくりするほどページ数が進みませんでしたが、自分の頭の整理もかねて、しばらく続けたいと思います。
それでは今回のグラレコ解説です。
今回は法律の解説ということで、グラレコというより板書に近いまとめ方になりました。
一番上のタイトル部分は毎回共通のスペースですね。
次に、普段は問題提起のスペースですが、今回は著作権の概要について、いきなり三つの本文パラグラフになっています
できるだけテキストに沿って進めるようにしましたが、
理解しやすいように整理するなかで順番を入れ替えるべきかが難しかったです。
特にまとめもなく、今回はここで終わりになります。
このチャンネルでは、グラレコで様々な方の話や本の内容をA4 1枚にまとめています。
グラレコにかんしてもっと知りたい方、グラレコで話をまとめさせていただける方は、是非コメントやDMでお知らせください。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
この動画が少しでも参考になれば、いいねと、チャンネル登録をお願いします。
じゃ、またね!